新車の予約取消し期限とキャンセルの違約金の一般的な相場について | ふつ~の主婦ブログ

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新車の予約取消し期限とキャンセルの違約金の一般的な相場について

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新車を注文した後で思い留まり、キャンセルを考えている方へ向けて、

キャンセルが可能な期限や必要なキャンセル料、その一般的な金額などを、

法的な側面も含めて詳しく説明しています。

 

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自動車購入時のクーリングオフ適用除外について

クーリングオフとは、購入や契約後の一定期間内に限り、

何らかの理由に関わらず契約を無条件で解除できる制度です。

 

しかし、自動車の購入は高額で重要な決断であり、

通常は購入前に慎重に検討されるため、

クーリングオフの対象外とされています。

 

契約が成立する前のキャンセルは無条件で可能

新車の注文をキャンセルするかどうかは、

契約書への署名や申し込み金の支払いとは無関係に、

法的に「契約が有効に成立しているか」が重要です。

 

契約がまだ成立していない場合、理由を問わずにキャンセルが可能で、

キャンセル料や違約金を支払う必要はありません。

 

また、既に支払われた申し込み金も返金してもらうことが出来ます。

 

ただし、キャンセルにより販売店に発生した実際の損害(車庫証明の申請費用など)は、

実費として請求されることがあります。

(キャンセル料や違約金という名目で請求される場合もあります。)

 

自動車の売買契約が成立するタイミングはいつ?

売買契約の成立時期は、

支払いが現金一括か、ディーラーローンを使用してのクレジット購入か

によって異なります。

 

ディーラーローンを用いたクレジット購入の場合

ディーラーローンを利用した購入(信用購入あっせん契約)の場合は、

通常の現金一括購入の注文書とは異なり、

自動車割賦販売契約書の約款が適用されます。

 

信販会社の約款には若干の違いがありますが、

基本的には

「顧客が契約書に署名・押印し、ローン申込みを行い、ローン会社がこれを承諾し、販売店が承諾通知を受け取った時点で契約が成立する」

と理解してよいでしょう。

 

日本クレジット産業協会の標準約款の場合

クレジット会社への立替払い契約の申し込みが行われた時点で

売買契約が成立します。

 

ただし、信販会社が立替払いに応じない場合、

売買契約は申し込み時点にさかのぼって無効となります。

 

自動車販売金融会社協議会の標準契約約款の場合

信販会社からの承諾通知を販売店が受け取った時点で売買契約が成立とされます。

 

 

現金支払いによる自動車購入の場合の契約成立日

一般的に、以下のいずれかの日が契約成立日とされます。

  • 自動車の登録完了日
  • 販売店がお客様の要望で修理や改造、特装を開始した日
  • 自動車がお客様に納車された日

「自動車の登録完了日」とは、メーカーから車体番号がディーラーに通知され、

ディーラーが陸運局に新車登録を行い、ナンバープレートが交付された日を指します。

 

「販売店が修理・改造、特装に着手した日」とは、

ディーラーが客の注文に基づいて車にディーラーオプションなどの作業を開始した日です。

 

「自動車の納車日」は、お客様に車が引き渡された日を意味します。

 

これらの日付のうち最も早いものが契約成立の基準となるため、

多くの場合、自動車の登録が完了した日が重要視されます。

 

つまり、注文書に署名しても、ディーラーがメーカーへ発注した後であっても、

メーカーの生産ラインを通過しディーラーが登録を完了するまで

契約は成立していないため、この時点までキャンセルは可能です。

 

非加盟販売店での自動車購入契約の特殊性

主要な業界団体である

  • 一般社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)
  • 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(中販連)
  • 日本自動車輸入組合

一般的な契約成立日に関するガイドラインを

「自動車注文書標準約款」の形で提供しています。

 

これにより、加盟しているディーラーは一貫した契約プロセスを有します。

 

しかし、小規模なサブディーラーや独立系の自動車販売店など、

これらの業界団体に加盟していない場合、

各店独自の契約約款を設けていることが多く、

その内容は店舗によって異なります。

 

実際の契約成立条件を理解するには、

購入時の注文書の詳細を確認することが不可欠です。

 

注文書の裏面には通常、約款が詳述されており、

契約成立の具体的な条件やキャンセル料に関する条項が記載されています。

 

一般的な条件としては

  • 「顧客が注文書に署名・押印した時点」
  • 「顧客が申し込み金を支払った時点」
  • 「販売店がメーカーへ発注した時点」

が契約成立と見なされるケースがあります。

 

これらの条件がすでに満たされている場合、

法的にはキャンセルが困難になることを理解しておくべきです。

 

部分的に支払済みの申込金、手付金、内金の取り扱い

購入時に「少しの金額でも先に入金してください」との依頼で、

数千円から数万円を支払うことがあります。

 

このような支払いを行った場合、受け取った領収書(または預かり証)で、

支払いが「申込金(預かり金)、手付金、内金」のどれに該当するかを確認することが重要です。

 

通常、「申込金(預かり金)」として記載されていれば、

契約成立前であればキャンセルが可能で、全額返金を受けることができます。

 

ただし、一部の店舗や営業担当者は誤解している場合があり、

「申込金でも契約成立前のキャンセルでは返金不可」と主張することがあります。

 

このような状況では、メーカーの顧客相談室に連絡することが解決策となります。

 

「手付金」や「内金」が支払われた場合は注意が必要です。

 

これらの金額が支払われた時点で、

たとえ口約束であっても契約が成立すると見なされます。

 

そのため、新車の登録が完了していなくても、

申し込みからわずかな時間後でも、

手付金や内金が支払われている場合は契約が成立し、

一方的な解約が困難になります。

 

手付金を支払った場合は、

その金額を放棄することによりキャンセル料として扱い、

契約を解除することができます。

 

しかし、すでに契約成立日の条件を満たしている場合はこれが不可能です。

内金を支払った場合は、無条件での解約は更に難しくなり、

販売店との交渉や話し合いを通じて、キャンセル料を支払い、

合意に基づいた解約を進める必要があります。

 

契約成立後の車両キャンセルについて

ディーラーによる新車の登録完了後や、

車が納車される直前の段階で契約が既に成立している場合、

一方的な理由でのキャンセルは法的に許されていません。

 

ただし、法的制約があるとはいえ、

販売店との適切な交渉や協議を通じて双方がキャンセル条件、

特にキャンセル料について合意することができれば、

キャンセルを実現することは可能です。

 

これを「合意による契約解除」と称します。

 

販売店には合意解除に応じる義務はなく、

交渉の結果は各ケースによって異なります。

 

多くの場合、営業マンは受注キャンセルを極力避けたいと考えており、

キャンセルを回避するために様々な手段を試みます。

 

しかし、顧客がキャンセルを望む場合、

販売店も困難な状況に直面することがあり、

しばしばキャンセルを承諾することもあります。

 

加えて、販売店によっては契約書の裏面の約款にキャンセルに関する

具体的な規定やキャンセル料、違約金の条件を設けていることもあるため、

詳細は契約書の約款を確認することが重要です。

 

 

契約後のキャンセルに伴う費用と相場

契約が成立した後のキャンセルに関する違約金や損害賠償の額は、

キャンセルが行われる時期や販売店の方針によって異なり、

一概に定められた相場は存在しません。

 

キャンセルが引き起こす損害の一般的な内訳には、

以下のようなものが含まれます。

  • 自動車取得税
  • 自動車税(1ヶ月分相当)
  • 自動車重量税(1ヶ月分相当)
  • 自賠責保険料(1ヶ月分相当)
  • 車庫証明の費用
  • 検査登録関連費用
  • 上記手続きの代行費用及び消費税
  • 車検整備が行われた場合の検査費用
  • 下取り車があった場合の移転・抹消費用
  • 新車が一度登録されることによる価値の減少

 

特に、新車が一度登録された後にキャンセルされる場合、

その車は新古車(登録済み未使用車)として扱われ

新車時と比較して価値が減少します。

 

この減価は車種や色、

追加されたオプションによって数十万円単位で異なることがあります。

 

不当なキャンセル料に対する対応策

もし請求されたキャンセル料が過度に高額で納得がいかない場合、

その金額の正当性や詳細な内訳を販売店に要求することが重要です。

 

販売店の約款にキャンセル料が車両価格の一定割合(例えば20%)で

定められていることもありますが、

その金額が他の同業者の平均と比較して不当に高い場合、

合理的な根拠がなければその部分が無効であると主張することが可能です。

 

これは消費者契約法に基づくもので、

特定の条件において違約金や損害賠償の額が標準的な損害を超える場合、

無効とされる場合があります。

 

解決が困難な場合、

国や地方自治体が設置している消費者相談窓口に相談することが推奨されます。

 

これには市区町村や都道府県の消費生活センター、

国民生活センターが含まれます。

 

また、自動車の公正取引を監視する業界団体や、

消費者庁の消費者ホットライン(188番)を利用することで、

適切な相談窓口を案内してもらうこともできます。

 

納車完了後のキャンセル処理

車が納車されて代金が支払われている場合、

購入者の個人的な理由によるキャンセルはほぼ受け入れられません。

 

車に欠陥がある場合やディーラーの重大な過失が発覚した際でも、

キャンセルや別の車への交換は困難であり、

通常は修理で対応されます。

 

それにもかかわらず、どうしてもキャンセルが必要な状況であれば、

車は中古車として下取りまたは買取されることになります。

 

たとえ車を一度も使用していなくても、一旦登録された車は中古車と見なされ、

新車の価格での買取は期待できません。

 

また、購入時にかかった各種費用も損失として計算されるため、

車種によっては数十万円の損失が発生する可能性があります。

 

最も高い価格を得るためには、

購入ディーラーだけでなく他の中古車買取専門店にも査定を依頼することが望ましいです。

 

購入したディーラーに事情を説明すれば、

査定価格に多少の加算が期待できる場合もありますが、

一般的には買取専門店のほうが高額査定が期待できます。

 

査定を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

一社だけに依頼すると、価格競争の機会がなく、

査定額が低く抑えられる可能性があります。

 

複数の業者に査定を依頼し、

競争を促すことで最高の価格を引き出すことが可能です。

 

査定を複数業者に一括で依頼できるサービスの利用も効果的です。

 

キャンセルの手順とその対応

キャンセルを検討した際は、可能な限り迅速に販売店への連絡を取るべきです。

 

「キャンセルしたい」と考えたら、

最も重要な行動はできるだけ速やかに営業担当者に電話をかけることです。

 

契約が成立し新車登録が完了してしまうと、

キャンセルが格段に困難になります。

 

また、時間が経過するほどに、販売店が進める手続きが進行し、

その結果キャンセル料としての損害額が増大します。

 

キャンセルを申し出る際は、早急に営業担当者に連絡を取り、

状況を誠実に説明し、キャンセルの意志を明確に伝えることが望ましいです。

 

キャンセル後は、ディーラーへの一方的なキャンセルによる迷惑を考慮して、

礼儀として後日ディーラーを訪れ、直接謝罪することが望ましいとされます。

 

新車の注文キャンセルは意外と一般的なことで、

多くの場合、電話一本で手続きが完了しますが、

ビジネスの関係性を考えると、このような配慮も大切です。

 

社会的なつながりは予測が難しく、

どのような影響があるかわからないため、

マナーを守ることが重要です。

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