ボーナスの支給日が遅い!変わる!決まってない!変更になるからバラバラでいつなのかわからない!!退職した社員や新入社員がもらえる条件は在籍がポイント!! | ふつ~の主婦ブログ

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ボーナスの支給日が遅い!変わる!決まってない!変更になるからバラバラでいつなのかわからない・・・。退職した社員や新入社員がもらえる条件は在籍がポイント!!

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企業へお勤めの方でしたら支給されることが期待されるボーナスですよね。

夏休みや年末年始の旅行代や車の購入資金なんかに使用しようとあてにしている人も多いのではないでしょうか?

そんなボーナスの支給日ですが決まってなくて毎年違った支給日だったりいつもの支給日より変更になって遅くなってしまったり・・・。

なんてこと良くありますよね?

支払いのあてにしていたりセールで使用したいなんて考えてたりすると遅いのは困ってしまいます・・・。

そこで、ボーナスについて調べてみました。

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ボーナスの支給日が遅い!

それではボーナスの支給日って何日くらいが一般的なのでしょうか?

民間の企業ですと夏は7月上旬から下旬、冬は12月上旬から下旬くらいのようです。

民間の企業では支給日に法的な決まりはなくそれぞれの企業の就業規則により定められているようです。

また、企業によっては支給日を明確に就業規則で定めていない企業もあります。

ボーナスは毎月の給与とは違って企業側に支払いの義務はありません。あくまでも企業側が臨時的に業務内容や業務成績などに応じて支給するものなのです。

ですので、業績の悪化などの明確な理由がある場合は支給されないことがあります。

このような理由より就業規則にハッキリとした支給内容が定められていない場合があるのです。

 

あくまでも、ボーナスは企業の業績が良くて企業の業績に貢献してくれている人へ支給されるご褒美のようなものなのです。

支給日が遅くても文句は言えませんね!!

ボーナス 旅行

支給日は変更になってもいいの?

それでは支給日は変更になっても良いのでしょうか?

この場合はケースバイケースと言って良いでしょう!!

 

基本的にはボーナスの支給日や金額は企業任せというところではあります。

しかし、就業規則へ支給日が定められていたり一度この日に支給しますと日付を示した場合は勝手に変更することは出来ません。

毎年、同じ日に支給されていたが今年は変更して遅い日にする。などの場合は就業規則へ日にちが記載されていない限りOKとなる。

 

変更してはいけない場合

  • 就業規則へ記載されて居た場合
  • 一度、支払意志や支給日を示した場合

 

変更して良い場合

  • 就業規則に支給日の記載がなく支払いの意思を示していない場合

 

一度、【ボーナスはあります、支給日はこの日です!!】と示してしまうとそれをあてにして旅行を計画したり欲しかったものを購入したり・・・などとなんらかのアクションを取ってしまう恐れがあります。その際は支払が出来なくなったりなどの弊害が発生してしまいます。そのような事態にならないように具体的な日時や金額を示した場合は企業側に支払い義務が発生するのです。

 

退職

退職した社員は支給されるの?

それでは退職した社員へは支給されるのか考えてみましょう。

この場合もケースバイケースと言えるでしょう。

こちらも、ポイントは就業規則です。就業規則でどのように定められているのかがポイントです!!退職したものに関する規定があればそれに従うまでです。

もし、なければ支給月に在籍していた従業員へは全額支払わなくてはならないと考えられています。ですがこちらに関しても法的な根拠はありません。

 

企業の良心におまかせと言った感じとなってしまいます。

まずは就業規則を熟読しボーナスに関する記載があるかを調べてみて下さい。

無い場合は支給して貰える可能性がありますがあくまでも可能性です。

確実にボーナスを受取りたいのであれば支給日を過ぎてボーナスを確実に受取ってから退職するようにしましょう。

あくまでも可能性ですので受取ってからの代謝が重要です。

新入社員 OK

新入社員は支給されるの?

新入社員は支給されるの?

支給されます。

 

企業によってボーナスの対象期間が定められています。その期間中に在籍していて業績に貢献したものにボーナスが支給されます。ということで・・・。新入社員でも対象期間に在籍していて業績に貢献していれば支給対象となるわけです。

一般的には入社直後の夏のボーナスな支給対象期間に在籍していないもしくは在籍していても十分な在籍期間ではないために支給額はわずか、もしくは支給されないケースがほとんどです。

しかし、冬のボーナスは支給対象期間をクリアー出来て支給して貰えるようになるでしょう!

このように、新入社員のボーナスは冬からちゃんと貰えると考えれのが妥当でしょう!!

 

国家公務員 国家公務員法

公務員のボーナス事情

ここまでは民間企業のお話でした。

民間企業と公務員ではボーナス事情がちょっと異なるようです。

 

公務員は明確にボーナスの支給日や金額が決まっています。

こちらは法的に決まりがあすのです。

国家公務員は法律で地方公務員は条例でさだめられているのです。

 

ですので、1年に2回の支給及び支給日が定められています。

夏のボーナスが6月30日、冬のボーナスが12月10日と定められています。

休日や祝日と重なる場合は繰り上げてその前日を支給日とします。

民間の企業の支給日はこの公務員支給日に近い日付を採用しているという事になります。

地方公務員 地方公務員法

 

公務員はボーナスが確実に支給されますのであてにしても大丈夫という事になります。

このように、公務員と民間の企業のボーナス事情は大いに異なります。

民間の企業のボーナスは確実に支払われる訳ではありません。

支給日も遅くなっても問題ありません。

ですので、ボーナスを大事な支払いなどで考えるのは辞めましょう!!

貰えたらラッキーくらいで考えるのが一番ですよ。

ボーナスの使い道は支給されてから考えるようにしましょうね!!

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